ZURICH

勧誘方針

チューリッヒの勧誘方針

  • 1. 当社は、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、保険業法その他関係法令等を遵守いたします。
  • 2. 当社は、お客様の知識、経験、財産の状況、目的その他お客様からお伺いいたしました事項を総合的に考慮し、お客様のニーズに沿った商品をご説明およびご提供させていただくことに努めます。
  • 3. 当社は、お客様自身が商品についての重要事項を正しくご理解いただいた上でご自身の判断と責任において当社の保険にご契約いただけるよう、商品内容やリスク内容等の重要事項について、商品および販売の形態に応じ、適切な説明に努めます。特に、変額年金等市場リスクが存在する商品については、お客様の年齢、知識、投資経験、財産の状況、収入等に照らして、最適と考えられる商品をお勧めするとともに商品内容やリスク内容等について適切な説明に努めます。
  • 4. 当社は、事実と異なる情報の提供など、お客様の誤解を招くような勧誘は行いません。
  • 5. 当社は、深夜や早朝などお客様のご迷惑となるような時間帯、場所、方法による勧誘は行いません。
  • 6. 当社は、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、また適切な情報提供を行うため、教育、研修体制等を充実し、適切な業務を行うために必要な知識技能の習得、研鑚に努めます。
  • 7. 当社は、お客様のご意見・ご要望を真摯に受け止め、販売活動に生かします。

以上の方針は、「金融商品の販売等に関する法律」(平成12年法律第101号)に基づく「勧誘方針」です。金融商品の販売等に関する法律に関する詳細は金融庁のホームページをご覧ください。

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