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地震等による車両全損一時金特約

正式名称:地震・噴火・津波による車両全損時一時金支払特約

地震・噴火・津波によってお車に損害が発生し、全損となった場合に、50万円を記名被保険者にお支払いします。

車両保険金額が50万円未満の場合は車両保険金額と同額をお支払いします。 この特約における「全損」とは、運転者席の座面を超える浸水を被った場合など、ご契約のお車の損害の状態が約款に定める基準に該当する場合をいいます。

万一の災害に備えるため、
お客様のニーズにお応えして登場した特約です

地震などによる車両全損一時金特約「全損」とは

ご存知ですか ご存知ですか

通常、車両保険では地震・噴火・津波によるお車の損害は補償されません。
そのため、お車の修理費用や買い替え費用等はすべて自己負担しなくてはなりません。
本特約は、東日本大震災以降、地震等による車両損害の補償を望む、多くのお客様からのご要望にお応えし、地震・噴火・津波で被災されたお客様に日常生活に欠かせない移動手段の確保などにお役立ていただくため、一時金をお支払いする特約です。

このような損害で全損となった場合に補償されます

地震地震の地割れに巻き込まれ、
お車が大破した

噴火噴火で飛んできた石で、
車体上部が壊れた

津波津波でお車全体が水没し、
走行不能になった

付帯するための条件

地震等による車両全損一時金特約は、車両保険 ワイドカバー型(一般条件)をご契約の場合に付帯いただけます。

表

> 車両保険 ワイドカバー型について 詳しくはこちら

補償される範囲

地震等による車両全損一時金特約を付けると、車両保険で補償される火災、盗難、洪水などの車両事故のほかに、「地震・噴火・津波」まで補償の対象となります。

主な事故の種類 ワイドカバー型(一般条件)
火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮
他の車(原付自転車を含む)との衝突・接触で、相手の車およびその運転者または所有者が確認された場合
他の車(原付自転車を含む)との衝突・接触で、相手の車およびその運転者または所有者が不明の場合(あて逃げなど)
車以外の物との衝突・接触(電柱やブロック屏に自分でぶつけた場合など)
落書き・窓ガラス破損
駐車中の車両損害で次のような場合※何者かにぶつけられていた(相手が不明)
いたずら ※1

プラス

車両保険と「地震等による車両全損一時金特約」をセットで付けて、さらに安心!

地震、噴火、それらによる津波

1 ご契約のお車の運行中の損害や、他の自動車との衝突・接触による損害を除きます。

お支払いする主な保険金

車両全損時一時金…
ご契約のお車が地震・噴火・津波により「全損」となった場合に、被保険者が臨時に必要となる費用として、50万円を地震・噴火・津波による車両全損時一時金としてお支払いいたします。

ご付帯にあたっての注意事項

・この特約における「全損」とは、運転者席の座面を超える浸水を被った場合など、ご契約のお車の損害の状態が約款に定める基準に該当する場合をいいます。詳しくは約款、契約概要(重要事項説明書)をご確認ください。
・車両保険金額が50万円未満の場合は車両保険金額と同額をお支払いします。
・ワイドカバー型(一般条件)で車両保険をご契約されている場合のみご付帯いただけます。
・本特約は保険期間中途での付帯は原則できません。また、保険期間中途で車両保険を
ワイドカバー型(一般条件)以外の条件に変更される場合や、車両保険を中途で削除された場合にはこの特約も削除されます。
・本特約により保険金をお支払いした場合であっても、被保険自動車の所有権は当社に移転しません。
・大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発せられた場合など、引受を制限させていただくことがあります。

もっと補償を充実させるには

地震等による死亡一時金特約
地震・噴火・津波による傷害が原因で、被保険者が事故の日を含め180日以内に亡くなった場合、被保険者1名につき300万円を被保険者の法定相続人にお支払いします。 > 詳しくはこちら

地震等による車両全損一時金特約の「全損」適用条件

地震等による車両全損一時金特約の「全損」とは

この特約ではこのような場合を全損といいます

本特約における「全損」とは、ご契約のお車の損害の状態が、以下の基準に該当する場合をいいます。 車両保険 ワイドカバー型および限定カバー型における全損とは異なりますのでご注意ください。

お車が以下の状態になったとき

地震流失または埋没し、発見されなかったとき

噴火運転者席の座面を超える浸水を被ったとき

津波全焼したとき

津波損傷を修理できず、廃車になったとき

お車の損傷が以下1〜4のいずれかに該当するとき

  • 車体上部損傷の場合
  • 車体側部損傷の場合
  • 車体底部損傷の場合
  • 原動機(エンジン)損傷の場合

1.「車体上部」損傷の場合

以下の条件にすべて当てはまる

ルーフの著しい損傷※ + 3本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷 + 前面と後面ガラスの損傷+左右いずれかのドアガラスの損傷

それぞれの部品において、その一部の交換または補修で現状回復できず、部品全体の交換を必要とする損傷をいいます。

2.「車体側部」損傷の場合

以下の条件にすべて当てはまる

2本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷 + サイドシルの折損、断裂またはこれと同程度の損傷 + 座席の著しい損傷※

それぞれの部品において、その一部の交換または補修で現状回復できず、部品全体の交換を必要とする損傷をいいます。

3.「車体底部」損傷の場合

以下のいずれかの損害が生じ、走行が困難になった

後輪の左右双方のサスペンション+これらと接続された部位のフレームの著しい損傷※

それぞれの部品において、その一部の交換または補修で原状回復できず、部品全体の交換を必要とする損傷をいいます。なお、サスペンションについては、構成する部品の大部分に交換を必要とする程度の損傷をいいます。

4.「原動機(エンジン)」損傷の場合

以下のいずれかの条件に当てはまる

原動機のシリンダーに著しい損傷※が生じ、原動機の始動が著しく困難な場合

原動機外観の損傷状態より、原動機のシリンダーの損傷が推定できる場合を含みます。

A-220818-9

補償内容の詳細は重要事項のご説明(契約概要・注意喚起情報)をご確認ください。

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