
※正式名称:対物差額修理費用補償特約
対物賠償保険で補償する事故で、相手方の車に時価額を超える修理費用が発生したときの補償です。
対物賠償保険では、相手方の車の時価額を超える修理費用に対しては保険金をお支払いできません。
この超過分の修理費用について相手方とトラブルが発生することがあります。
- ※事故日の翌日から起算して6ヵ月以内に相手自動車が実際に修理されたときに限ります。


※支払限度額を無制限で設定いただいた場合であっても、保険金の額の計算結果が相手方の車の新車価額を超える場合は、お支払いする保険金の額は相手方の新車価額が限度となります。
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- 相手方の車を事故で破損させてしまい、その際時価額を超える修理費を請求された。

- ・相手方の車の修理費用:100万円
- ・相手方の車の時価額:60万円
- ・時価額を超える修理費用:40万円
- ・過失割合:ご自身70%・相手方30%

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相手方の車の修理費用100万円 |
時価額60万円 |
時価額を超える修理費用40万円 |
特約なし |
ご自身の過失割合
(70%) |
対物賠償で42万円補償 ※1 |
超過額はお支払いいたしません。
時価額のみが賠償の対象です。 |
相手の過失割合
(30%) |
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特約あり
(支払限度額50万円) |
ご自身の過失割合
(70%) |
対物賠償で42万円補償 ※1 |
対物超過特約で28万円お支払い ※2
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相手の過失割合
(30%) |
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※1 時価額60万円にご自身の過失割合70%を乗じた額。
※2 超過額40万円にご自身の過失割合70%を乗じた額。
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- 相手方の車を事故で破損させてしまい、対物賠償で補償するが、年式の古い車のため時価額が低く、対物賠償で支払われる額では修理費がまかなえない。それでも相手方から修理したいと言われた。

- ・相手方の車の修理費用:330万円
- ・相手方の車の時価額:90万円
- ・相手方の車の新車価格:250万円
- ・時価額を超える修理費用:240万円
- ・過失割合:ご自身100%・相手方0%

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相手方の車の修理費用330万円 |
時価額90万円 |
時価額を超える修理費用240万円 |
特約なし |
ご自身の過失割合
(100%) |
対物賠償で90万円補償 ※1 |
超過額はお支払いいたしません。
時価額のみが賠償の対象です。 |
相手の過失割合
(0%) |
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特約あり
(支払限度額無制限) |
ご自身の過失割合
(100%) |
対物賠償で90万円補償 ※1 |
対物超過特約で
240万円お支払い ※2
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相手の過失割合
(0%) |
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相手方の車の修理費用330万円 |
時価額90万円 |
時価額を超える修理費用240万円 |
特約あり
(支払限度額50万円) |
ご自身の過失割合
(100%) |
対物賠償で90万円補償 ※1 |
対物超過特約で50万円お支払い ※3
⇒190万円の自己負担に
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相手の過失割合
(0%) |
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- ※1.時価額90万円にご自身の過失割合100%を乗じた額。
- ※2.支払限度額が無制限のため時価額を超える修理費用に不足なくお支払することができます。なお、支払限度額が無制限であっても、支払保険金の計算結果が、相手自動車の新車価額を超える場合は新車価額を限度としてお支払いします。例えば上記例で、相手自動車の新車価格が250万円でなく220万円の場合、お支払する保険金は240万ではなく、220万円となります。
- ※3.時価額を超える修理費用240万円にご自身の過失割合100%を乗じた結果は240万円ですが、支払限度額が50万円のため、お支払いする保険金は50万円となり、時価額を超える修理費用に190万円不足することになります。
(上記、無制限の例は、相手方の過失割合が0%の場合です。相手方に過失割合がある場合、相手方に自己負担額が発生します。例えば、上記例でご自身、相手方の過失割合が双方50%の場合、当社から相手方に支払える保険金額は240万円に50%を乗じた120万円となり、お支払できない120万円は相手方の自己負担額となります。)

- 1. 現在、対物超過特約を販売している保険会社は、支払限度額を50万円として販売しています。
一方、当社の支払限度額「無制限」でご契約いただき、お互いに過失割合が発生する事故が発生した場合は、当社が相手方にお支払いする保険金額と、相手方からご契約者が受け取る保険金額が異なるケースがあります。
例えば、ご契約者と相手方の過失割合が50:50の事故の場合で、双方に200万円の対物差額修理費用が発生するケースでは、それぞれの保険会社の支払保険金は次のようになります。
【支払保険金の計算】
- (1)対物差額修理費用に過失割合を乗じます。
・ご契約者:200万円×過失割合50%=100万円
・相手方:200万円×過失割合50%=100万円
- (2)(1)の計算による保険金の額はそれぞれ100万円となりますが、それぞれの支払限度額が支払上限となります。
・ご契約者:支払限度額が「無制限」のため、100万円が相手方に支払われます。
・相手方:支払限度額が「50万円」のため、50万円がご契約者に支払われます。
同じ約を付帯していても、お互いに過失割合が発生する事故が発生した場合は、支払保険金の額が異なるケースがありますが、追特突事故等のご契約者の一方的な事故を想定し、支払限度額「無制限」でのご契約をおすすめします。
- 2. 支払限度額を無制限で設定いただいた場合であっても、保険金の額の計算結果が相手方の車の新車価額を超える場合は、お支払する保険金の額は相手方の新車価額が限度となります。

対物差額修理費用補償特約… |
対物賠償保険が適用される事故で、修理費用が相手自動車の時価額を超え、被保険者が超過修理費用を負担する場合に、超過分の修理費用に被保険者の過失割合を乗じた額を保険金額としてお支払いします。
ただし、事故日の翌日から起算して6ヵ月以内に相手自動車が実際に修理されたときに限ります。支払限度額は50万円または無制限をお選びいただくことができ、無制限をお選びいただいた場合は、高額な対物超過修理費用の支払いに備えることができます。 |
- ※支払限度額を上回った場合または相手自動車の新車価格を上回った場合には、当会社が支払う保険金の額は、次のうちいずれか低い額となります。
- 1. 支払保険金の計算の結果が保険証券に記載の支払限度額を超える場合は支払限度額
- 2. 支払保険金の計算の結果が保険証券に記載の支払限度額以内であっても相手自動車の新車価額を超える場合は新車価額
- 1. 保険契約者、記名被保険者等の故意によって生じた損害
- 2. 地震、噴火、津波、台風、洪水、高潮によって生じた損害
- 3. 以下の方が所有、使用、管理する財物に対する賠償責任
- a. 記名被保険者
- b. 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
- c. 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
- 4. 対物賠償保険金の支払いが発生しない損害
- ※ 4は保険始期日が2019年1月1日以降のご契約が対象です。