友人の車を運転中に事故が発生した場合、その車が契約している保険では十分な補償を受けられないことがあります。また、車の所有者に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。そんなとき、ご契約中の自動車保険で事故の損害をカバーできる補償です。
チューリッヒの自動車保険では、自動付帯の「他車運転危険補償特約(人傷型)」で補償されます。
事故相手の方の治療費(対人賠償)など、現在ご契約中の自動車保険と同等の補償が受けられます。
店舗の修理代(対物賠償)など、現在ご契約中の自動車保険と同等の補償が受けられます。車両保険をご契約頂いている場合は、付帯の車両保険と同じ内容で補償されます。
ご契約中の保険で運転者が限定されていなければ、記名被保険者(お車を主に運転される方)だけでなく配偶者、同居の家族、別居している未婚の子どもが運転中の事故も補償の対象となります。
特約などで自動車保険の運転者が限定されている場合には、補償の対象となる運転者はその範囲内となりますのでご注意ください。
対象車種は以下のとおりです。また、レンタカーの運転時も、以下にあてはまる車種の場合に補償の対象となります。
■保険始期日が2022年1月1日以降の場合
対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、車両保険(※)より補償します。
※他の自動車の損害について、ご契約のお車に車両保険がセットされており、その車両保険で補償される事故の場合に限り保険金をお支払いします。(免責金額を差し引いてお支払いします。)
■保険始期日が2021年12月31日以前の場合
対人賠償保険、対物賠償保険、車両保険(※)より補償します。
※他の自動車の損害について、ご契約のお車に車両保険がセットされており、その車両保険で補償される事故の場合に限り保険金をお支払いします。(免責金額を差し引いてお支払いします。)
他車運転時の補償がなかった場合、運転していた方の自動車保険ではなく事故を起こした車両にかけられている自動車保険によって損害が補償されます。しかし、その自動車保険で十分な補償を受けられるとは限りませんし、自動車保険で保険金を支払う場合は、次回更新時の等級が下がってしまう可能性があります。いずれにしても、車の所有者に迷惑をかけるだけでなく、お互いに気まずい思いをすることにもなりかねません。
補償範囲はあくまでも記名被保険者が契約している自動車保険と同じ範囲です。
例えば特約などで自動車保険の運転者を限定している場合、補償の範囲外となる運転者が運転中の事故は補償されません。
また、次のような場合には補償の範囲外となりますのでご注意ください。
・配偶者や同居の親族が所有する車を借りて運転中に事故が発生した場合
・所有者の承諾を得ることなく他人の車を運転して事故が発生した場合
・業務目的で運転中に事故が発生した場合
A-210901-1