用語集 か行

原付特約<原動機付自転車に関する特約>

1.記名被保険者(契約画面等記載の被保険者) 2.記名被保険者の配偶者(内縁を含みます) 3.記名被保険者・配偶者の同居の親族または別居の未婚の子が原付自転車を運転中に発生した対人事故・対物事故・自損事故を補償します。対人・対物賠償については主契約の保険金額を限度に、自損事故については死亡1500万円、後遺障害2000万円を限度に保険金をお支払します。また、借用中の原付自転車も対象になります。

※保険始期日が2022年1月1日以降のご契約の場合、正式名称は「原動機付自転車に関する特約(自損型)」となります。
※記名被保険者とそのご家族が原付特約を付帯した保険契約をすでにご契約の場合、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますのでご注意ください。