正式名称:原動機付自転車に関する特約
(自損型)
原動機付自転車を運転中に相手の方にケガを負わせてしまったり、相手の物を壊してしまった場合や、ご自身がケガをされた場合の補償です。
この特約にはご契約のお車の年齢条件、運転者限定に関する条件は適用されません。
※原動機付自転車は、エンジンの排気量が125cc以下(側車付きの場合は50cc以下)が対象です。
CASE.1
自宅の原動機付自転車で事故を起こしてしまった。
原動機付自転車の事故でも保険金をお支払いします
CASE.2
大学生の息子が友達に借りた原動機付自転車で事故を起こしてしまった。
ご自身の原動機付自転車でない場合も保険金をお支払いします
相手の方への補償である対人・対物賠償に加え、記名被保険者および同居のご親族(別居の未婚の子を含む)が原動機付自転車を運転中のおケガについて、自損事故の場合に補償します。
※自損事故とは、相手のいない単独事故や相手に過失がない事故等で、自賠責保険では補償されない事故をいいます。
対人賠償保険・対物賠償保険・自損事故保険より補償します。
記名被保険者とそのご家族が、原付特約を付帯した保険契約をすでにご契約の場合、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますのでご注意ください。
当社のスーパーバイク保険でも原動機付き自転車の引き受けを行っています。詳細はスーパーバイク保険のウェブサイトからご確認ください。
A-230822-3
補償内容の詳細は重要事項のご説明(契約概要・注意喚起情報)をご確認ください。
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